• "人間"(/)
ツイート シェア
  1. 福岡市議会 2018-09-12
    平成30年第2委員会 開催日:2018-09-12


    取得元: 福岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  9月12日  午前10時0分開会         〃 11時55分休憩        午後1時10分再開         〃 2時40分閉会 1.議案審査 (1) 議案第164号 一般会計補正(第2号)〔関係分〕 (2)  〃 第176号 一般会計予算の補正に関する専決処分関係分〕  以上2件を議題とし質疑を行った。  なお、質疑・意見の概要は、次のとおりである。 2 164号及び176号関係 ◯ 市立学校ブロック塀改修における校舎等整備費の追加について、学校側目視危険箇所と判断した87校のうち、半分以下の23校分しか予算を計上しない理由を尋ねる。 3 △ 学校からの目視点検報告書をもとに、通学路に面したブロック塀のうち、ひび割れ等があり、危険性が高いと判断したブロック塀がある学校対象としている。 4 ◯ 23校と決定した判断基準を尋ねる。 5 △ ブロック塀については、現在、詳細調査専門家に依頼しているが、教育委員会技術職員目視で明らかに危険と判明したものについては、その結果を待たずに、取り急ぎ工事に取りかかるものである。 6 ◯ 工事が後回しになった学校からの不安の声はないか。 7 △ 今回の23校以外でも、専門家による調査の結果をもとに、危険性の高いものから順次対応していきたい。 8 ◯ 今回は23校に限っているが、よりスピード感が必要と考える。専門家による調査結果が判明しているのは現段階で何校か。 9 △ まだ調査についての報告はないが、現在、委託先においては現地調査がほぼ終了し、調査結果の集約と優先順位づけの段階と聞いている。 10 ◯ 緊急性が求められる事案である。委託先からの調査結果が報告される時期はいつか。
    11 △ 調査概要報告については、平成30年9月末を目途として委託先と協議している。その後内容を精査し優先度委託先と協議しながら改修計画を決めることとしている。 12 ◯ 改修スケジュールについて尋ねる。 13 △ 改修には個別設計隣地所有者との境界協議が必要であり、その結果を踏まえながら時期を検討したい。 14 ◯ 調査の結果、改修工事が必要であれば、12月議会には補正予算を計上しないと31年度の新学期に間に合わない。余りスピード感が感じられないが、所見を尋ねる。 15 △ 現在は高さが1.2メートルを超え、控え壁がないブロック塀がある87校について専門家による調査を行っているが、教育委員会技術職員目視ひび割れ等があり、より早目の処置が必要なものについて、調査に先駆け、今回の補正予算に計上した。安全第一で急ぐべきであることは十分承知しているものの、隣地との調整、設計を要する大がかりな改修が必要な塀も見受けられることから、現時点では改修を終える時期を明示できないが、努力しており理解願いたい。 16 ◯ 時期を失することのないよう意見しておく。 17 ◯ 児童生徒通学路における民間所有ブロック塀について、各地で危険が散見され、懸念している。民間所有という制約はあっても通学路に接していることから、教育委員会は無関心では済まされないと考える。危険箇所を把握しているか。 18 △ 大阪府北部の地震の発生直後に教育委員会から全市の小中学校に対して、教職員通学路に沿ったブロック塀安全確認を行うよう通知を行い、目視の結果について報告を受けている。 19 ◯ 報告があった危険箇所は何カ所か。 20 △ 831カ所である。 21 ◯ 児童生徒保護者に対して注意喚起などを行ったのか。 22 △ 学校に対し、危険箇所を避けて登下校をすること、また、崩れそうだと目視でわかる塀がある通学路については変更することなどを指導している。 23 ◯ 通学路を変更した学校は何校か。 24 △ 現在のところ、通学路歩行場所を変更したなどの報告は受けているが、塀が崩れそうだということで通学路を変更したという報告はない。 25 ◯ 通学路上の危険を除去することが大切であり、危険な民間ブロック塀への対応は他局との連携が必要だが、住宅都市局とは協議しているのか。 26 △ 教育委員会においては、教職員による通学路目視による点検の結果を踏まえ、現在は、通学路に面したブロック塀について専門家による調査を委託しているところである。9月末を目途に調査結果の報告を受け、その結果をもとに住宅都市局において危険なブロック塀対応のための指導、助言を行うように話を進めている。 27 ◯ 対象箇所を尋ねる。 28 △ 対象となる危険箇所数は、現在実施中の小学校の全通学路対象とした専門家による調査の結果として、9月中に判明する予定である。 29 ◯ 市立小学校の全通学路危険箇所報告を受ける予定と理解してよいか。 30 △ そのとおりであるが、学校から半径250メートル以内の道路については福岡西方沖地震の際に現在の住宅都市局において調査を実施し、フォローアップを続けていることから、今回の調査箇所はその部分を除く通学路である。結果については、問題がないもの、危険性が著しく高いもの、改修必要性があると目視段階で判断するものの3段階に分類して報告を受けることとなっている。 31 ◯ 民間所有でも危険なブロック塀などは早期に除去するよう要望しておく。同時に、住宅都市局が所管する民間所有ブロック塀除去に対する補助制度について、補助額が低額で、対象除却費のみで再建費用対象でないなど、極めて利用しづらいことから、教育委員会から住宅都市局に対し、ブロック塀の更新を促進する制度への変更を働きかけるよう指摘しておく。 32 ◯ ブロック塀目視点検により、高さが2.2メートルを超える4校については早急に撤去した措置は評価している。緊急点検の際に、各学校から受けた報告において、特に注目すべき点は何か。 33 △ 学校への点検依頼時にチェックリストを送付し、ブロック塀の高さが1.2メートルを超えているか、擁壁上の高いブロック塀の有無、ひび割れ等の有無、通学路に面しているかなどの調査項目について回答を受けている。回答の中にひび割れや一部破損についての報告があった。 34 ◯ 現在、西陵中学校擁壁の一部崩落の対応策として実施中の地質調査の目的は何か。また、崩落した現在の状況において調査は可能なのか。 35 △ 今議会で報告している専決処分により実施している地質調査は、地盤の中に鋼管を打ち込み土質サンプルを採取するボーリング調査であり、土質サンプルの粘性や粒子の質による崩落しやすさ、地盤の地耐力について調査し、崩落の原因究明に資するとともに、今後、擁壁改修の設計を行うに当たり、安全を期すために確認している。 36 ◯ 原因究明のための調査ではないのか。 37 △ 擁壁の設計に必要な構造計算の資料とするのが主な目的であるが、地盤の全体的な状況確認も含めて原因究明にも資したい。 38 ◯ 今回の事故は、擁壁上の防球ネットも倒壊し、土砂が民間住宅に流入した状況であるが、事故の規模や危険性について尋ねる。 39 △ 擁壁擁壁上の法面の高さは道路から約10メートルの高さであり、それが幅40メートルに渡って崩落したことで、防球ネットも倒壊し、大量の土砂が住宅地に流入したものである。 40 ◯ 今回の事故は一歩間違えれば人命にかかわるものであり、また、実際に家屋などの財産を侵害しており重大な事故だと考えるが、所見を尋ねる。 41 △ 今回の事故は、あってはならない重大な事故と認識している。 42 ◯ 擁壁定期点検の内容と点検方法について尋ねる。 43 △ 法定点検として3年に1回専門家による点検を実施しており、基本的には外観目視で、ひび割れ等には打診により落下のおそれがないか確認を行っている。西陵中学校では平成28年に実施している。 44 ◯ 外壁の内側が空洞化し、そこに大量の水が流入したことで擁壁が崩落したとの話を聞いており、擁壁の内側について調査を行う必要があると考えるがどうか。 45 △ 今回の擁壁崩落事故については、学識経験者から助言を受けるとともに、業者へ原因究明を依頼し、その結果を踏まえて、今後の対応策を考える。 46 ◯ 西陵中学校での平成28年の点検結果を尋ねる。 47 △ 特に緊急に改修を要するような報告はなかった。 48 ◯ 法定点検では何もなかったからこそ、今回の事故を踏まえて、今までと同様の点検方法でよいのかが問われている。調査報告を踏まえ、しっかり検討するよう要望しておく。 49 ◯ 今回の補正予算改修対象23校の工事スケジュールについて尋ねる。 50 △ 議決後速やかに現地調査等を実施し、基本的には施設整備公社への発注を考えており、通学路に面して1.2メートルを超えた控え壁のないブロック塀については今年度中に工事完了するよう進めている。 51 ◯ 受託業者の都合もあるが、早急に対応するよう要望しておく。 52 ◯ 現行建築基準法に適合していない可能性があるブロック塀がある87校について、設置時期を尋ねる。 53 △ 当時の図面等が残っていないため正確な設置時期は不明であるが、コンクリートブロック塀に関する規定が施行されたのが昭和46年であり、その後昭和56年に高さの規定が改正されていることから、それ以前と考える。 54 ◯ 公共施設でも、法改正前に設置したブロック塀は違法とはならないのか。旧基準の取り扱いについて尋ねる。 55 △ 建築基準法第3条第2項により、改正法の施行前に既に工事が完了している場合は適用除外となり、既存不適格の扱いとなる。 56 ◯ 87校については、事前に把握していたのか。 57 △ 平成17年の福岡県西方沖地震の際に調査し、高さが1.2メートルを超え、控え壁がないものについては把握をしていたが、その際は既存不適格の対応まではしていない。 58 ◯ 今回の対応は大阪府北部の地震での死亡事故の発生に基づくものだが、2年前には熊本地震も発生しており、専門家によると震災はいつどこで発生するかわからない。児童生徒通学路学校生活にかかわることなので、本市は発生後の対応ではなく、事前の対応を早目に講じておくよう要望しておく。 59 ◯ 大阪府北部の地震での死亡事故に係るブロック塀は、既存不適格であったのか。 60 △ 詳細は不明であるが、報道によると建築基準法違反の状態であったと聞いている。 61 ◯ 建築基準法に合致しても倒壊しない保証はなく、児童生徒を守るためには、適合性にこだわらず、危険性がある塀については早急に対応を行うよう要望しておく。 62 ◯ 既に撤去した4校について、速やかな対応は評価するが、撤去後はそのままの状態である。後処理を行う時期及び工事の財源を尋ねる。 63 △ ことし6月のブロック塀撤去後には仮設の転落防止柵を設けている。今回は4校のうち3校について緊急工事を行うが、1校については大規模改修が必要との判断で、今回の補正予算には計上していない。今後、設計のための予算を確保して対応したい。 64 △ 改修費用の財源については、国が各市町村へブロック塀改修状況についての調査を行っており、今のところ補助金についての明示はないが、国の補助金も活用しながら財源確保に努めていきたい。 65 ◯ 規模改修が必要な学校はどこか。 66 △ 笹丘小学校である。 67 ◯ どの学校も仮設で立入禁止の措置を講じているが、見ばえが悪く、早急に新しい柵を設置するよう要望しておく。 68 ◯ 今回の補正予算の額の算定根拠を尋ねる。 69 △ ブロック塀を撤去して金属製のフェンスを設置する費用として、1メートル当たり約7万円であり、小学校が14校で約1,300メートル、中学校が9校で約1,050メートルと想定して、それに諸経費を加えた額である。 70 ◯ 1メートル当たり7万円というのは過去の実績によるものか。 71 △ 業者からの概算見積もりによる額である。 72 ◯ 西陵中学校擁壁について、平成28年の点検委託先を尋ねる。 73 △ 建築設計事務所と記憶している。 74 ◯ 学識経験者を含めて事故後の調査を行っているが、当時の委託先点検に必要なノウハウを有する業者であったのか、目視のみの点検方法ではなく、さらに踏み込んだ点検方法が必要なのかを確認することが今回得られた教訓と考える。法定の点検方法について問題意識はあるか。 75 △ 現在実施している法定点検については、建築基準法第12条第2項の規定に基づき、資格を有した専門家により3年ごとに実施しており、問題はなかったと考える。 76 ◯ 点検分野にたけた専門家であっても、40年を経過し校舎全体が老朽化しているという観点での点検であったか疑問である。2年前の点検が無駄になっており、点検の方法を精査する必要があるため、今回の事故を機に検証すべきと考えるが、所見を尋ねる。 77 △ 法定点検は、財政局において作成された仕様書に基づいて実施したものである。今回の事故を機に点検方法については財政局とも協議し検討していく。 78 ◯ 今回の事故西陵中学校の生徒のみならず、周辺住民にも影響を与えており、スピーディーな処理と今後の対策が必要である。以前発生した窓枠サッシ落下事故の際には、人命に影響がなかったものの駐車車両に損害を与えたことで、窓枠サッシの片側を固定する措置を講じ、それ以降の落下事故は防止している。同様に事故発生時に防止策を早急に講じるシステムが機能すべきと考えている。高台に位置する他の学校についても、目視だけでなく、踏み込んだ点検を行い、対応策を講じるよう要望しておく。 79 ◯ 被災した周辺住民に対する補償内容を尋ねる。 80 △ 被災した住民には被災内容の申告を依頼しており、現在14件の申告を受けている。主に敷地内への土砂流入による土砂撤去、門扉やエアコン等の建物の設備に関するものや、自動車に関するものである。 81 △ 14件の内訳については、13世帯と1法人である。範囲としては、西陵中学校擁壁と隣接した世帯が被災しており、土砂が流出したのはさらに広い範囲であるが、清掃等により既に回復した箇所もある。 82 ◯ そのうち居住できない状態になったのは何世帯か。 83 △ 2世帯である。 84 ◯ 2世帯ともに市営住宅入居の手だてがとられているのか。 85 △ そのとおりである。 86 ◯ 事故後は誠意をもって対応し、もとの生活に戻るための措置を早急に講じる必要があるが、見通しを尋ねる。 87 △ 2世帯からは既に被災内容の申告を受けており、現在、具体的な補償内容について検討を進めている。補償額については協議、合意が必要になることから時期を見込むのは困難であるが、早期に額を決定し補償を行いたいと考えている。 88 ◯ 事故発生から既に2カ月以上経過しており、極力急ぐよう重ねて要望しておく。 89 ◯ 事故により、西陵中学校での教育活動に対して影響が出ているが、グラウンドは使用できているのか。 90 △ 西陵中学校からは、全体の4分の3は使用できると報告を受けている。 91 ◯ 安全性には問題がないと判断しているのか。 92 △ 安全に配慮するよう指示している。 93 ◯ 専門家の意見を聴取した後でないと安全は確認できないのではないか。 94 △ 崩落した部分については、学識経験者にも意見を聞きながら応急復旧の方法について検討をした上で、これ以上土砂が崩壊しないよう緩やかな法面に形成している。グラウンドについては、崩落部分の手前に鋼板での仮囲いを設置し、中に入らなければ通常は危険性はない。 95 ◯ 体育の授業や部活動に当たり、残された4分の3で支障はないのか。 96 △ 夏季休業中や日曜日については、ソフトテニス部が西陵小学校の運動場を使用し、軟式野球部が西部運動公園を使用することがある。全ての運動部が普段どおりに活動するにはまだ支障があるため、今後も学校と使用方法について協議していきたい。 97 ◯ 工事完了が平成31年6月とのことだが、体育祭などは通常どおり実施できるのか。 98 △ 通常時であれば中学校の体育祭の実施時期は5月末~6月初旬であり、工事の進捗状況と復旧状況を踏まえながら実施が可能か検討していく。 99 ◯ 代替の場所の手配や往復の送迎バス代など、教育委員会対応しているのか。 100 △ 西部運動公園について、使用料の減免を受けられるよう教育委員会対応している。今後は、西部運動公園までの往復の距離や日没が早まることなどから、近隣の小学校グラウンドの使用も視野に入れて学校と協議、検討を行っている。 101 ◯ 近隣の学校の協力が得られれば負担が軽くなるものの、その地域の協力が不可欠となる。学校任せにせず、教育委員会が積極的に関与すべきと考えるが所見を尋ねる。 102 △ 現在利用中である地域団体との折衝が必要となることから、教育委員会学校と一緒になって、今後の教育活動に支障を来さず、地域の理解を得られるよう取り組んでいく。 103 ◯ ひびや傾きが確認された23校のブロック塀は、全て金属フェンスに改修するのか。 104 △ 具体的には決定していないが、原則としてブロック塀は撤去し、金属フェンス又は金属製の目隠しフェンスに取りかえることになる。 105 ◯ 目視調査を行う技術職員はどのような職員か。 106 △ 施設課に在籍する建築職の職員である。 107 ◯ 西陵中学校擁壁崩落の応急復旧工事に要した費用と財源を尋ねる。 108 △ 応急復旧に関しては4,500万円を予定しているが、現在見積もり中のため額は確定していない。 109 ◯ どの予算から支出されるのか。 110 △ 本年度の予算内で支出することとしている。
    111 ◯ 予備費なのか、既決予算の事業から工面して捻出するのか。 112 △ 所要額4,500万円のうち、3,000万円は予備費から支出し、残額1,500万円は教育委員会の既決予算内から支出する。 113 ◯ 何のために補正予算を組むのかわからない。工事代金は業者から請求があればことしの10月でも支払う必要があるが、多額の予算を要する工事であり、教育委員会の予算額がどのように動くのか、委員会には書面で報告すべきである。請求額は確定したのか。 114 △ 現在業者からの見積額を精査中であり、まだ確定していない。 115 △ 応急復旧工事は至急実施する必要があったので、財政局と協議の上、予備費を使用し、残額を教育委員会の既決予算内で支出することになった。金額が確定後、報告する。 116 ◯ ブロック塀については建築基準法の改正により、2.2メートルを超えるものや控え壁がない塀は違法となったが、それ以前に設置されたものは既存不適格として残っているのか。 117 △ そのとおりである。 118 ◯ 西陵中学校擁壁の建設方法については、古い手法であり、現在では採用されていないのか。 119 △ 擁壁については、建築基準法の改正の影響はないと考える。したがって、現行規定に適合しているかどうかまでは確認できていない。 120 ◯ 文部科学省から、教育施設の耐震強度は通常より強い強度を求められているとのことだが、中学校擁壁については、法改正後は見直しを行うなどのシステム構築が重要と考える。西陵中学校擁壁は現在も供用中であり、同様の手法を採用している学校はほかにもあるが、地山を擁壁で囲い埋め立てる手法は問題が起きやすいことは、周知の事実である。また、西陵中学校の南側の小学校にある坂を上った正面にも、同様の工法を用いた擁壁がある。この擁壁に関しては、目視検査で異常なしとのことだが、その上の山は元砕石場で、現状は山に樹木がなく雨水がそのまま地下に浸透して西陵中学校擁壁の下にたまり、鉄砲水や伏流水になって擁壁を破裂させたと考えている。したがって、今回は命に別条がない事故で幸いであったが、教育委員会の姿勢として、擁壁の見直しを適切に行い、通常の建築物の耐震基準を上回り、被害に耐え得る擁壁にするなどの対応を要望しておく。 121 ◯ ブロック塀の見直しに関して、県立学校の動きは把握しているか。 122 △ 福岡県教育委員会に問い合わせたところ、県立高校のブロック塀については点検を行っているとのことである。 123 ◯ 県立城南高校のブロック塀については、大阪府での事故を受けて、近所の専門家目視確認の上、福岡県に連絡したと聞いたが、県はどのように対応したのか。 124 △ 詳細は不明であるが、当該ブロック塀は近隣の城南小学校通学路に接しており、小学校校長の話によれば、城南高校の控え壁がないブロック塀は、県の点検調査の後フェンスに改修しているとのことで、現在も通学路として使用している。 125 ◯ 県も問題箇所には対応しているようだが、動向がわからない。小学校通学路に接した、県立高校等のブロック塀についてさらに確認し、結果を報告されたい。 126 △ 福岡県教育委員会に確認しておく。 127 2.福岡市教育振興基本計画の策定について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑・意見があった。 128 ◯ 次期計画の素案は、何回目の有識者による検討委員会でできたのか。 129 △ 有識者による検討委員会はこれまで4回開催したが、素案は完成したものではなく、策定途中の案として報告している。 130 ◯ 4回目の検討委員会の終了後の素案と理解してよいか。 131 △ 4回目の検討委員会は評価指標に関する意見を受けたものであり、次期計画の概要案や素案は3回目の検討委員会の意見を反映した段階のものである。 132 ◯ 議事録を見ると活発に意見が出ているようだが、次期計画の素案では、現行計画から削られた項目、新たに加わった項目はあるのか。 133 △ 主な変更点については、めざす子ども像を見直し、新たなものを掲げている。福岡スタンダードについても新たに、とも学、チャレンジというキーワードを加え、生活習慣、学び、未来という3つの柱に整理している。また、子どもをはぐくむ各主体の姿や役割についても見直し新たに福岡スタイルを設定している。施策については、17の施策を打ち出しており、現行計画では豊かな心の育成と人権教育の推進については別々の施策であったが、次期計画の素案では1つの施策にまとめている。さらに、読書活動の推進とコンプライアンスの推進を新たな施策として掲げている。 134 ◯ これまでの検討委員会の中で、重要な柱である自然教室の話題は出たか。 135 △ 第3回の検討委員会において、自然教室を含む体験活動について委員に意見を聞き、委員の1人から自然教室を含めた体験活動の推進の今後の方向性について質問があったが、ほかに意見はなかった。 136 ◯ その質問に対しての回答を尋ねる。 137 △ 社会性豊かな人間性を育むにはさまざまな体験活動を組み合わせることが効果的との認識を示した。学校によって子どもたちの実態はさまざまであり、学校が実態を生かし、体験活動を組み合わせて取り組んでいくように教育委員会として支援していきたいと回答した。その後質問はなかった。 138 ◯ その回答では、質問者が回答の意図を理解していないと考える。現行計画では方向性が明確であったが、次期計画の素案では、豊かな人権感覚と道徳性の育成の部分に今後の方向性の項目はあるものの、自然体験、感動体験という言葉が完全になくなっている。学校の実情や環境を踏まえてという言葉が前文として置かれているものの、現行計画に一つの項目として、継続実施として明確に記載されていた自然教室が、今回は全く抜け落ちている。検討委員会の委員にその旨をきちんと説明すべきではないかと考えるが、所見を尋ねる。 139 △ 現行計画では個別の具体的な事業名まで記載していたが、次期計画については、基本計画であることを踏まえ、基本方針を示すものと位置づけ、各施策は主な取り組み内容として記載し、個別具体的な事業名までは示さないこととした。したがって自然教室に限らず、個別の事業名を示すことについては、今後の方向性に例示するなどの検討を行いたい。 140 ◯ 現行計画では、体系において自然教室に大きな比重があったことは間違いなく、その効果として生徒のみならず、教員への効果も高いことが明示されている。自然教室が子どもたちに対して豊かな人権感覚や道徳性、自尊心、情緒性を高めるということは大変重要であり、次期計画においても施策の柱として推進すべきである。次期計画に記載しないならばその理由を検討委員会で説明すべきではないか。 141 △ 先ほど報告したとおり、3回目の検討委員会で、委員から個別の事業として自然教室についての質問があり回答したが、その際、ほかの委員にも意見を求めたところ、特段意見がなかったため、検討委員会で既に説明し意見を受けたと認識している。 142 ◯ 現行計画には、善悪の判断、他者の心情を推しはかる気持ち、自分のよさの自覚など、豊かな心の社会体験、自然体験、感動体験やふれあい体験、読書体験などさまざまな体験を重ねるなかで、価値判断の基準や感性、情操を培い、実感を伴ったものへ高めることが必要と明記してあり、本市の教育の方向性が明確に示された計画と評価している。次期計画には個別の事業は入れないとのことだが、重要な項目を掲げ、児童生徒が学び成長する方向性を明示することが教育振興基本計画のあるべき姿で、次期計画でも引き継ぐべきである。検討委員会の委員が細かい事業を入れずとも計画策定に支障がなく、現行計画にある明確な基本方針が明示されていなくてもよいとする議事録があれば納得できるため、いま一度検討委員会や議会にその姿勢を示し、説明すべきと考えるが、所見を尋ねる 143 △ 次期計画の素案を策定するに当たり、検討委員会の委員には、策定方法や行程、構成について説明し理解を得られているものと考えている。現行計画までは実施計画まで含めた構成であったが、次期計画では方向性や基本方針などを示し、具体的な実施計画は毎年実施する事業等で示すこととしている。指摘のあった、次期計画の方向性について理解を求めることについては検討したいと考えるが、自然教室に限らず、現行計画には記載があるが次期計画の素案には記載していない項目があることから、バランスをとって検討したいと考える。 144 ◯ 次期計画の素案と比べ、現行計画のほうが重厚で本市教育の方向性が的確に示されていると考える。次期計画は、現行計画以上に明確で新しい指針として策定すべきである。検討委員会の委員は本市の子どもたちを育てるための教育の基本計画として策定する重責を担っていることから、詳細な事業内容までできる限り示し、意見を徴するべきである。今後、第4回、第5回の検討委員会の議事録も確認するが、現行計画よりさまざまな方面で問題が深くなっていることから、その問題解決につながる明確な計画になるように要望しておく。 145 ◯ 本委員会での議論の経緯をもう少し理解されたい。6月議会では、議論を踏まえてという答弁があっているが、検討委員会の中で反映されていない。意見を取り上げるような仕組みづくりが必要である。議会として自然教室を残してほしいとする意見があったことを披露した上で話を進めるように要望しておく。 146 ◯ 次期計画の素案にある、教員が子どもと向き合う環境づくりについて、教員の長時間勤務が課題としてその解決策が記載されている。その解決策だけで課題が解決するのか疑問であるが、所見を尋ねる。 147 △ 子どもに向き合う時間の確保については、先に策定した業務改善プログラムの実施による業務の負担軽減を通じて、また、国の動きや他都市の状況を踏まえながら、引き続き検討を進めていく。 148 ◯ これまでも委員会のたびに指摘してきたが、教員の業務内容は、学校での授業が勤務時間の大半を占めており、授業に係る時間に応じて必要となる準備時間と合わせるとかなりの過重負担になると認識している。計画に記載するならば授業時数そのものに踏み込まない限り、抜本的な解決につながらないと考える。現在の教員定数は、数十年前に現在の教育体制となったころに4時間授業を基本とした必要定数で設定され、現在は抜本的に改善されないまま、ほとんど6時間授業となっている状況である。授業時数を確保する方針を変えないと、根本解決につながらないと考えるが、認識を尋ねる。 149 △ 国が示す標準の授業時数の確保は重要である。その中で、教員1人が、授業の準備に要する時間は、授業時間と同程度であると認識している。昭和33年当時の教員の授業に係る時間とそれ以外の時間とが1対1であったことを踏まえて、授業時間1時間につき準備時間1時間を必要とする認識は変更していないとする答弁が国会であったと認識している。そのような状況を踏まえて、教員が授業準備にかける時間をより多く生み出せるような勤務時間のあり方を各学校で工夫する必要があると考える。 150 ◯ 学校での工夫には限界がある。勤務時間のうち授業が6時間で残りは2時間もなく、必然的に持ち帰りや残業となる。さらに小学校では英語や道徳が教科化され、中学校でも教科の枠組みは減らないことから、現場には国が示す標準の授業時数に可能な限り近づけるべきとする強迫観念がある。授業時数の確保を至上命題とせず、無理なく子どもたちと向き合う環境をつくることが授業の充実につながる相乗効果を発揮するため、学校で柔軟性を持った時間割りを組むことが可能であると情報発信することが必要と考える。管理職からも現実的な時間割りの作成に取り組もうとする声も聞いており、そのような気風が現場に広がるのは非常に重要と考えるが、所見を尋ねる。 151 △ 勤務時間が8時間と限られている中で、事務に係る時間と授業に係る時間をともに充実させることは大事だと考える。教育委員会としては、各学校で、時間の使い方や内容の質の向上について工夫できると考える。例えば中学校では教材の共有化を図ることで授業の質の高まりも期待でき、教員の研修時間の工夫により授業時間を生み出すことが可能である。負担軽減により生み出した時間は子どもたちのために活用するのが基本と考えており、教員の負担軽減が授業の充実につながることについては、さまざまな機会を捉えて学校現場に伝えたいと考える。 152 ◯ 国がことし6月15日に閣議決定した基本計画においても教員の負担の問題が述べられており、OECDの調査においても中学校教員の授業時間は調査参加国の平均時間を下回っている一方、勤務時間は上回り、問題として明記されている。その上で、調査結果を踏まえると、献身的教師像を前提とした学校の組織体制では質の高い学校教育を持続、発展させるのは困難となっており、そこから脱却すべきとする指摘があっている。教員が子どもと向き合う環境づくりについては、もう少し深化するよう要望しておく。 153 ◯ 教育環境の整備については、災害時の避難所としての役割の強化やトイレの洋式化への取り組みだけであり、特別教室の空調整備については、普通教室での効果、利用状況等を考慮し、整備の在り方を検討するというだけである。この状態で次期計画が策定された場合、その後に普通教室の効果を確認し、検討に着手することになり、何年後に実現するか心もとないことから、記載の表現は検討されたい。ことしの夏は、普通教室のエアコンも100%使用されたはずで、今後も夏には大きな課題が生じることは明らかで、効果を検証、調査するまでもなく必要と考えるが、所見を尋ねる。 154 △ 全ての普通教室の空調整備が28年度に終了し、ことしの猛暑にあっても、市立学校では大きな熱中症の事故も発生せず、快適な学校生活が送れたのは間違いないと考える。一方で特別教室については多額の整備費を必要とすることから、その財源や設置する場合の手法の検討など、多くの課題があり、施策の総合的な優先順位を判断するための検証が必要であることから、現状ではこのような記載としたい。 155 ◯ 多額の経費を要することは認識しており、教育委員会の試算では1体育館に1億円を要し、所要額が300億円以上と聞いているが、体積が大きい体育館でも、ことしの夏に避難所として活用された際、1台当たり50~60万円程度のスポットクーラーが1カ所につき二、三台設置され一定の効果を生んでいる。児童生徒の危険回避にはそのような臨時的対応もあり得ることから、暑いときでも体育館が使用できるよう、早急に検討し環境整備を行えるよう、計画内容の変更を検討するよう要望しておく。 156 ◯ 学校施設の目標耐用年数を建設から概ね60年としていた部分について、国においても長寿命化の観点で計画的な老朽化対策の実施が強調されている。現在の大規模改造工事のおくれなどについては35~40年経過した後でメンテナンスが手おくれにならないよう、早急に長寿命化に取り組む必要があると考えるが、所見を尋ねる。 157 △ 学校施設の長寿命化計画については鋭意作成中である。現状では耐用年数を建設から60年で想定し、30年で大規模改造を行うことが適切としているが、実際には着手がおくれている事実もある。それを踏まえて現在の長寿命化計画のおくれに対応することも含めて検討中である。また、耐用年数を現行の60年から80年にすることを検討しており、既存の改修等の時期も踏まえて全体的な検討をしているところである。 158 ◯ 現在の児童生徒の環境改善のための多くの課題も山積していることは認識しているが、長寿命化については安全対策の強化と同義であり、後手に回るとそれだけ費用もかさむことから早急に着実に計画化するよう要望しておく。 159 ◯ グローバル社会を生きるキャリア教育については、国においても推進しているが、キャリア教育を子どもたち全てに当てはめるのはいかがなものかとかねてから疑問を呈しており、人格の完成を目指し一人一人の個性を伸ばす教育のほうを強く打ち出す必要がある。キャリア教育を前面に出す施策を他都市や国が実施しているのは承知の上で、もう少し子どもたちに寄り添った現実的な目標とすべきだが、所見を尋ねる。 160 △ 今後グローバル化の進行はとめられず、グローバル社会に生きる子どもたちの素質や基盤としてキャリア教育は大事である。グローバル社会の中で子どもたちが将来を見据え、自己実現できる能力を育成するために、キャリア教育の方向性とともにグローバル人材の育成、英語教育の推進ということで記載している。 161 ◯ 世界的に勝ち残っていくために優秀な人材の育成を要するという財界の思惑が大きな力として教育界にも侵入している実態は否めない。教育は子どもたちの個性を伸ばすべきと意見を述べておく。 162 ◯ 少人数学級については、次期計画の素案のどの部分に記載しているか。 163 △ 少人数学級という言葉は明記していないが、9カ年を見通した小中連携教育の中の、接続を大事にした教育、9年で身につけさせていく連続した教育をしっかりとするという部分で表現している。 164 ◯ 現行計画には少人数学級についてどのように記載しているか。 165 △ 少人数学級の実施という取り組み事項で、既に小学1年生から3年生において35人以下の少人数学級が実施されているという事実と、小学校高学年への拡大については一部教科担任制の検証も踏まえながら検討するという記載となっている。 166 ◯ 検討して、4年生までは拡大したものの、次期計画においては少人数学級という表現での記載はしなくてもよいと判断したのか。 167 △ 素案に記載するだけの議論が十分深まっていない。 168 ◯ 教育委員会の姿勢が非常に残念である。小学4年生までと中学1年生の選択制は不十分だとはいえ、これが40人学級に戻れば現場が混乱するほど少人数学級の効果は生まれており、次期計画の素案に一言も記載しないのは安定性に欠けると指摘しておく。現状を踏まえて拡大も視野に入れると記載すべきであるが、所見を尋ねる。 169 △ 確かな学力の向上における今後の方向性については、現時点では、児童生徒の一人一人の課題に応じた学力向上の取り組みを継続し、その後の学力に大きな影響のある小学3、4年生の算数の学習内容の定着を図るとともに、少人数指導を初めとする指導方法の工夫、改善を進めるなど、効果的な指導のあり方について今後検討していくこととしている。 170 ◯ 少人数指導と少人数学級とは似て非なるものであり、2つを曖昧にするべきでない。少人数学級の効果は事実なので、それを踏まえて記載をすべきであり、これまでの小学4年生までの少人数学級の効果を検証していないことに問題があると指摘しておく。 171 ◯ 国が掲げる目標の一つである、多様なニーズに対応した教育機会の提供、不登校児童生徒対策、夜間中学の設置については、次期計画には反映しないのか。 172 △ 多様なニーズという1項目を起こすのではなく、不登校、特別支援の施策のそれぞれの中で記載している。また、夜間中学については、先般の請願審査の中でも議論されたが、現在はニーズ把握に課題があると考えており、自主夜間中学を展開する人と定期的に会合を持ちながら、推進方法について検討している。 173 ◯ 次期計画の中に盛り込む可能性があると理解してよいか。 174 △ これからの調査研究の内容を踏まえて記載を考えたい。 175 ◯ 学校現場の課題は多大であり、実施には多くの財源が必要で、国が示す教育内容には無理がある。そのまま教育現場に落とし込むのではなく、本市の状況をよく分析し、かみ砕いた上でのアドバイスなども含めて行う必要がある。次期計画についても現場をがんじがらめにするのではなく、丁寧で慎重な検討を行うとともに、今回要望した点についてはできる限り次期計画に盛り込まれたいが、総括的な所見を尋ねる。 176 △ 次期計画の素案については、これまで本委員会で受けた意見を反映させて一定の修正を行っているところであり、本日の意見についてもできる限り修正、反映していく認識である。 177 ◯ 教育委員会事務局の責務については体制づくりと企画立案に分けて合計4項目記載しているが、本来、具体的には教育に関するさまざまな施策を統括することが事務局の役割だと考える。この記載では教員の負担軽減、家庭と学校の連携の支援だけが事務局の役割のように見える。教育委員会事務局とは教育委員会会議で教育方針を出すこと、教育長の補佐を行う役割があり、そのために教育全般の企画立案が大きな役割である。重要なのは学校の指導であり次期計画の素案にはその文言はないが、学校指導課の指導の意味を問われることになる。指導主事という職が定着している以上、指導の意味は明確にすべきである。 178 ◯ 現在、教育次長は事務職で、理事は専門職で、ポストは同列になっているが、業務に違いがあるのか。 179 △ 教育次長と理事の違いについては、端的には、教育次長は事務局内のラインとして局長級としての判断を行う職であり、一方で理事については、学校教育に関する業務を特命として担当している局長級の職である。 180 ◯ 学校教育は一般的で一番重要なことだと考えるが、特命事項扱いには違和感がある。特命事項という言葉や理事というポジションは一時的に設置されたスタッフのように感じるが、学校教育を実施するに当たっては教員を恒久的なラインの役職に位置づけるべきであり、組織体制についても検討すべきと考える。教員を理事ではなく教育次長に任命することを検討されたいが、教員の昇任に際しての在職年数や年齢が本市職員と異なっている理由を尋ねる。学校教育委員会事務局は人事交流があるにもかかわらず、昇任年齢は不均衡であり、是正すべきと考えるが、所見を尋ねる。 181 △ 昇任については、役職数には限りがあり、ポストがあかないと昇任できない。また、行政職、学校現場での管理職については、ポスト数の関係で、組織を担う職員や教員の年齢や人数によって差が生じている。教育委員会理事のポジションが特命担当であることについては、本市の組織において、理事ポストについては、局の業務の一部を担当する立場として設置されているところである。 182 ◯ 行政事務職ではポストの数にかかわらず、能力がある者は早期に昇任していると認識している。これまでの慣例の結果であり、教員も人事委員会の昇任基準に照らせばより早い昇任が可能かもしれない。理事が教育次長になれない理由の一つに部長級の教員の在職年数や経験年数が短く、実務に対応できない部分があると考える。教員も少しずつ経験を積ませるようにすれば、課長級校長や係長級教頭職の昇任年齢も下げる必要がある。事務職と教員の昇任モデルを合わせることが学校指導に当たるライン職である教育次長に教員出身者が就任することにつながると考える。今回の教育振興基本計画など長期の計画の策定の際に検討しておかなければうまくいかないため、教員や教育委員会事務局のあり方について、根本的に検討するよう意見を述べておく。 183 △ 学校現場と教育委員会の行政では組織の形が異なっており、行政は局長を頂点とするいわゆるピラミッド型組織、学校はいわゆる鍋蓋型組織であり、必然的に組織に応じた昇任モデルが構成され、運用されてきた。教育委員会理事については、指導部と教育支援部等の業務を所管しており、教育次長は特別職である教育長を支え、全ての部課を所管しているが、教員が教育次長になれないということはない。これまで就任したことは事実としてないが、適材適所の観点で教育次長となることもあり得ると考えており、意見を受けとめておく。 184 3.「議案第169号 福岡市公民館条例の一部を改正する条例案」の関連報告について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。 4.「議案第171号 百道公民館・老人いこいの家及び百道小学校講堂兼体育館複合施設改築工事請負契約の一部変更について」の関連報告について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。 5.能古小学校・能古中学校校舎増築その他工事(北工区)請負契約の締結について 6.能古小学校・能古中学校校舎増築その他工事(南工区)請負契約の締結について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑・意見があった。 185 ◯ 能古小学校、能古中学校の校舎は、増築や内部改修が必要な状況なのか。 186 △ 31年度から小中一貫教育を開始することに伴い、現在隣接している校舎を、より一体的に活用するために、2つの校舎をつなぐ形とし、今回の工事を行うものである。 187 ◯ 校舎の大規模改造を検討するのは、建築後何年経過したときか。 188 △ 能古小学校・中学校の校舎については、昭和40~63年に建築しており、ほとんどが30年以上経過している。 189 ◯ 大規模改造の順番を待っている他の学校を追い越していないのか。 190 △ 能古小学校、中学校より古い校舎もあるが、能古小学校、中学校は28年度には、全校舎面積の約80%が建築された年を基準として36年を経過していたことから、飛び抜けて早く改修をするわけではない。 191 ◯ 能古小学校、中学校を小中一貫校とするに当たり、より老朽化した学校校舎を差しおいて大規模改造の順番を先にするのは特別扱いではないのか。 192 △ 校舎の老朽化の対応は、これまで60年を目安とした耐用年数の中で、建築後30年をめどに大規模改造を行うこととしている。海辺に近い校舎の外壁は老朽化が進みやすいなど、学校によって異なるさまざまな事情により優先順位には多少の変動があるが、基本的には公平に古い順から実施している。 193 ◯ 早急に改修してもらいたいものの、以前、照葉小中学校の建設時にも特別扱いと思われる向きがあり、今回、市内で最初の小中一貫校という名目で施設の改修費用に7億円も投じることで、学校現場から異論が出ないか懸念している。できるだけ早くどの学校も大規模改造を進めるよう意見を述べておく。 194 7.簀子小学校跡地のまちづくりの検討状況について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑・意見があった。
    195 ◯ 地元の要望を一定程度は反映しているようだが、民間のノウハウの活用は本当に必要なのか疑問である。体育館などの地域住民が使用できるような建物の建設は、教育委員会が責任を持ち直接施工することはできないのか。 196 △ 現体育館については既に建築後57年を経過し老朽化が激しいが、現在も避難所として指定されており、同時に地域住民の行事活動の場所として活用されている。統合先の舞鶴小中学校においては、既に新しい体育館を整備済みなので、簀子小学校跡地は、学校施設としての現体育館の建てかえはできないことを地域に対して説明している。その上で、避難所としての活用や行事活動を跡地で継続したいとする地域の意向を踏まえて、地域による利用も現状と同様に継続できることを条件として、民間による体育館の建てかえが可能である旨を協議した上で検討した結果である。 197 ◯ 民間活用においては、跡地は貸し付けとなるのか。 198 △ 跡地活用の検討を所管している住宅都市局によると、貸し付けで検討を進めるとしている。 199 ◯ 貸し付け価格等は今後検討するのか。 200 △ 今年度中に開始予定である公募に向け、住宅都市局と連携して検討し、最終的には本市の不動産価格評定委員会に諮って公募前には貸付価格の最低額を決めたいと考える。 201 ◯ 非常に立地に恵まれた本市の土地であるにもかかわらず、どの部局からも公的な需要がなかったのは不可解である。以前の公園の民間貸し付けの進め方では低価格で問題が発生するなどよくない事例が多く、民間に土地を貸し付けたり売却したりすることは、民間事業者の利益が優先になりチェック機能が働くか非常に不安である。教育委員会または本市の部局が直接活用するべきであると意見を述べておく。 202 8.アイランドシティ地区小学校(仮称)校舎棟新築工事請負契約の一部変更について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑・意見があった。 203 ◯ (株)西中洲樋口建設はJVの構成員として照葉地区の新しい小学校の建設にかかわっていたが、契約の一部変更により、工事代金の配分はどうなるのか。 204 △ 契約変更までに施工した部分については、3社JVの一員としての構成比により工事代金が配分されるが、今後については2社JVになるため、(株)西中洲樋口建設に工事代金が配分されることはないと考える。 205 ◯ 工事代金は教育委員会の予算から支出されるのか。 206 △ 施設整備公社による建てかえ施工であり、現在は教育委員会で予算化していないが、将来的に学校校舎の買い戻しを行うことから、その際に予算化し、施設整備公社に支払うことになる。 207 ◯ (株)西中洲樋口建設は、学校建設に関してペナルティーを受けるのか。 208 △ 今回の契約変更については、財政局が主体となって検討を行い、JVから脱退させることをもってペナルティーとする判断になったと聞いている。具体的には、今回の同社の行為は法律及び契約に反する行為であり、発注者である本市及びアイランドシティ地区小学校については施設整備公社の信頼性を大きく損なうものと考えており、本市として発注し継続中の3件の工事からの脱退という今回の措置については妥当なものと認識しているということが財政局から聞いている内容である。 209 ◯ 今回の措置は、相手側では余り打撃を受けない扱いであると懸念している。教育委員会の教育施設の発注者としての所見を尋ねる。 210 △ (株)西中洲樋口建設は、今回の措置により、本市の競争入札参加資格名簿から既に抹消されており、現在は入札に参加することができない状況である。結果として、仮に新たな登録申請を行っても名簿に再登録されるのは次回登録時の平成31年8月からであり、その間の13カ月間は本市の入札に参加できないことになるので、業者に関しては一連の措置におけるペナルティーになると財政局から聞いている。 211 ◯ 本市の大事な子どもたちの教育施設の建設に際し、本来良質であるべき企業が罰金刑という不祥事の発生によりJV構成員から外れるということでの契約の一部変更の報告がなされる事態が生じたことについては、大変遺憾である。教育委員会としては、今後の財政局との協議の場などにおいて、厳正な対応を最後まで貫くことを要望しておくが、所見を尋ねる。 212 △ 今回の件については心配をかけて申しわけない。(株)西中洲樋口建設の代表者に対し傷害罪により罰金刑が科されたことについて、規則に定める期限までに本市への報告がなされなかったこと、建設業の廃業届が県に提出され、許可されたのに本市に通知がなかったこと、この2点については非常に重大なことだと考えている。現在建設中の照葉北小学校に関する契約については財政局との協議結果であるが、このようなことが二度と起こらないようにするのが我々の責任だと考えているので、ペナルティーが甘いことへの指摘も含めて財政局とも相談していきたいと考える。 213 ◯ この案件が議案ではなく報告であることが残念である。(株)西中洲樋口建設が起こした事件に関する詳細については、発注者である本市、教育委員会として当然把握しているはずであり、内容を尋ねる。 214 △ 事件についての詳細は把握していないが、財政局からの聞き取りでは、(株)西中洲樋口建設の代表者が傷害罪で罰金刑を受けたという事実のみを聞いている。 215 ◯ 工事の契約、管理施工を施設整備公社に任せているが、教育施設である本市の市立小学校の建築工事にかかわることなので、事件の具体的な内容まで把握すべきであり、具体的に把握しないと業者への処分については厳正な対応ができないと考えるが、所見を尋ねる。 216 △ 教育委員会としては、(株)西中洲樋口建設の代表者に対し傷害罪により罰金刑が科されたという事実しか把握していない。 217 ◯ 罰金刑に至ったいきさつはなにか。 218 △ 建設業の廃業届につながる傷害罪の罰金刑については、罰金刑を受けたという事実で欠格要件となるので、その事実として承知しているところである。本市としての対応は、JVからの脱退は罰金刑を受けたという事実だけで足りるので、詳細ないきさつについては承知していない。 219 ◯ いきさつなどの事実を把握して、本委員会で報告するよう求めておく。 220 △ 今回の工事の発注元は教育委員会であるが、直接契約している施設整備公社を所管する財政局と協議して対応したい。 221 9.陳情 30年陳情第10号 臓器移植の環境整備を求める意見書議決について  上記の陳情書が、議長から本委員会に送付された旨委員長から報告があった。 10.その他 (1) 公益財団法人福岡市教育振興会 (2) 九州地理情報株式会社 (3) 株式会社ビー・ピー・シー  上記団体(教育委員会及び保健福祉局所管)の経営状況を説明する書類に準じた書類が、本委員会に送付された旨委員長から報告があった。 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...